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2010年2月 5日

今年も確定申告の時期が来ました。2月16日から3月15日です。

歯列矯正が美容整形のためのものでない限り、医療費控除の対象となりますので忘れずに申告しましょう。

1.医療費控除とは、

本人または家族の医療費を1年間に10万円以上支払った場合(上限は200万円)には所得税を計算するときに、医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
なお、申告者本人の所得金額によって、還付または軽減される金額が異なります。

★対象となる医療費
1) 患者様が支払った診療費。(治療費または入院費)
2)治療に必要な医薬品の購入費用
3)通院費

(注)次のようなものは対象となりません。
1) 歯ブラシや歯みがき剤の購入費
2) 健康診断の費用
3) 病気の予防や健康増進のための医薬品(ビタミン剤など)
4) 美容整形の費用
5) 通常のメガネの購入費
6) 通院のために使用した車のガソリン代

2. 医療費控除の受け方

1) 確定申告が必要でない方(会社員など)は、確定申告の時期に「給与所得者の還付申  告書」および「医療費控除の内訳書」に記入して申告します。(用紙は税務署にあり  ます。インターネットでも申告できます。)

2) 確定申告を必要とする方(個人事業者など)は医療費控除額を「確定申告書」に記入  して 領収書を添付した「医療費控除の内訳書」とともに申告します。

わからないことは最寄りの税務署でおたずね下さい。最近は親切に答えてくださいます。

                            もぎ矯正歯科医院
                            事務長 茂木嘉子

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もぎ矯正歯科医院 院長 茂木 正邦

もぎ矯正歯科医院
院長 茂木 正邦

医師歴36年、今まで約4500症例の矯正治療を経験してきました

少し大げさかも知れませんが、これだけ長く矯正治療を行っていると、見たことがない症例がないわけです。

どんな難症例の患者さんでも、似たような治療を過去に成功させてきたんですね。ですから、ぜひ安心して治療を任せて欲しいと思っています。

当院では、日本矯正歯科学会の「専門医」「認定医」「指導医」の資格をもった私をはじめ、高度な技術を持ったレベルの高いスタッフたちが治療を行っています。